空き屋特措法について Ver.2

2025年02月11日

さて、「空き屋の固定資産税が6倍になる!」の件ですが、これは激増する空き屋対策として

2015年5月に施行された「空屋対策の推進に関する特別措置法」がですね、

まったく功を為さず相変わらず増え続ける空き屋に業を煮やした国交省が

2023年6月にこの空き屋特措法の一部を改正しました。改正というより厳しくしたということですね。

何を厳しくしたかというとこれまで行政の市町村長が、まったく管理されず廃屋のような「空き屋」を

「特定空き屋」と指定出来るわけですが、現実的にはこれが結構ハードルが高くて思うように進まない。

そこで新たに「特定空き屋」よりハードルの低い「管理不全空き屋」という枠組みを設けたんですね。

それで行政よりこの「管理不全空き屋」として「指導」を受けたのにもかかわらず改善されない場合は

「勧告」を受けることになり「住宅用地特例の適用対象から除外」され、これまで住宅用地として

1/6に軽減されてた固定資産税が普通に課税される、つまり軽減時の6倍になってしまうということなんですね。

ただ、その「勧告」は「人の出入りが無く、適切な管理がなされて居ないことが常態であるもの」

としているので、ただ空き屋だからといって勧告される訳ではありませんのでご安心ください。

ああ、それと空き屋特措法の一部改正と合わせて2024年4月に相続登記申請も義務化されたので、

親御様あるいはご親族から相続された方はお気をつけくださいませ。

blog用まさやす